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- お墓がたってからは?

お墓を購入するということは、永代使用権を得るということです。不動産を購入する場合とは違い、固定資産税や不動産取得税のような税金はかかりません。遺産としてお墓を相続する場合にも「非課税財産」という扱いのため、税金はかかりません。
また、永代使用料に消費税はかかりません。
お墓は不動産とは異なり、その土地を購入しているわけではありません。あくまでも永代使用の権利を持っているだけなので、原則として墓地を売買することはできません。無断で使用権を売買したり、転貸したりした場合は、使用権を取り消されることもあります。
「地元にあるお墓を守る人がいない」「引っ越しで墓地が遠くなり、管理できない」などの場合は、お墓を別の場所に移すこと(改葬)ができます。改葬は下記の手続きに則って行う必要があります。
・改葬手続きの手順
- 1 新しい墓地の決定
新しい墓地を決めて、その墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。 - 2 埋葬証明書の受領
現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいます。 - 3 市区町村へ申請
現在の墓地のある市区町村で「改葬許可申請書」を記入し、上記の「受入れ証明書」と「埋葬証明書」を合わせて提出することによって「改葬許可証」を発行してもらいます。 - 4 新しい墓地へ改葬
移転先の新しい墓地の管理者に「改葬許可証」を提出し、改葬します。 - ※1は省略される場合もあります。
お墓は相続財産とは違って、誰が承継しなければならないというルールはありません。家族や親族に限られませんので、自由に決められますが、一般的には、相続人の長男や配偶者が承継することが多いです。ただし、公営墓地は規約で承継者が親族のみに限定されている場合が多いので、あらかじめ確認しておきましょう。
無縁墓とはお墓の承継者がいなくなってしまったお墓のことを言います。無縁墓になってしまうと墓地の管理者は、墓地管理費を集めることができなくなります。そのため、そのお墓からは遺骨が取り出され、無縁供養塔などに納められ他の無縁仏と一緒に祀られることになります。核家族化が進んでいる現代、無縁墓は増えています。
また、実際に承継者がいたとしても、一定期間、墓地管理費の支払いが滞納してしまうと使用権が取り消され、無縁墓にするという規定のある墓地もあります。






























